社会・援護局障害保健福祉部長 藤井康弘様

 障害者差別解消法に基づく「障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン」につき
要望します。
 21ページ「色覚障害」の説明が「色を感じる眼の機能が障害によりわかりづらくな
る状態」(カッコ内省略)とありますが、内容の正確さというよりも、日本語として
どうかと思います。
 端的に、「一定の色どうしが見分けにくい状態」でどうでしょうか。
 また、「主な対応」には視覚障害に含まれる他の障害への対応が書かれておりますが、
色覚障害への対応は含まれておりません。
 「文書・図面・画面や掲示物などに色を使う場合、色だけを手がかりするのではなく、
形、飾り、記号、説明文など、色以外の補助手がかりをつける」などの対応を
入れていただきますよう要望します。
 他のガイドラインにも同様のご対応をお願いいたします。