雇入時健康診断項目の改正について(色覚検査の廃止)

 平成13年10月安全衛生規則が改正され,雇入時健康診断項目から「色覚検査」が廃止されました。
 この改正の趣旨は,①色覚検査において異常と判断される人でも,大半は支障なく業務を行うことが可能であることが明らかになってきていること,②色覚検査において異常と判断される人を,業務に支障がないにもかかわらず採用を制限する事例が見られること,です。
 従業員を採用する際に「色覚異常は不可」などの求人条件をつけるのではなく,色を使う仕事の内容を詳細に記述するとともに,採用選考時に色覚検査を実施する場合には,職務内容との関連でその必要性を慎重に検討し,誰もが納得できる理由を示し,就職差別につながらないよう配慮することが必要です。
 なお,「色」の表示のみで安全確保等を図っているものについては,文字との併用や形状の工夫,模様や縁取りをつけるなど,誰もが識別しやすい表示方法に配慮することが必要です。
(東京都産業労働局編(2013)『採用と人権―明るい職場をめざして―』より)