日本色覚差別撤廃の会会則

(名称等)
第1条    本会は日本色覚差別撤廃の会と称し、東京都・近県内に事務所を設置する。必要に応じて支部を置くことができる。

(目的)

第2条 色覚異常とされた者の有する能力が正当に評価され、その社会生活が向上することを目的とする。

(事業)

第3条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1 色覚異常とされた者に対する無知と偏見の解消、不当な社会的差別の撤廃に向けて啓発活動を行う。

2 学校における色覚検査の廃止の徹底を求める。

3 採用試験、資格試験などにおいては、現場で具体的に必要となる色彩識別能力に基づいて適切な評価を行

うよう求める。

4 社会の生活空間において、色覚異常とされた者にとって識別の難しい色使いについて改善を求める。

5 その他

(会員)

第4条 本会に入会を届けた次の者を会員とする。

1 色覚異常とされた本人をもって正会員とする。

2 色覚異常とされた本人の家族をもって準会員とする。

3 本会の目的に賛同する者をもって賛助会員とする。

2項 本会に入会しようとする際は所定の入会申込書を提出する。

3項 退会は会員の任意の届出によるものとする。但し、総会への出欠の返信が連続2回ないときは、退会と

見なすものとする。

(役員)

第5条 本会は次の役員を置く。

   会長 1名、副会長 2名、幹事 若干名、事務局長 1名、事務局次長 1名

2項 役員は総会で正会員より選任する。但し、幹事については準会員からも選任できる。

3項 役員の任期は2年とする。再任を妨げないものの、連続3期を超えることはできない。

(会議)

第6条 会議として総会および役員会を置く。

2項 総会は原則として年1回開催し、年間の重要議案を審議、議決する。

3項 役員会は原則として月1回開催し、日常的な事案を協議、決定する。その際、参席に代えてファクシミ

リ、Eメールなどにより意見表明をすることができる。

(顧問)

第7条 役員会の決定により本会の目的に賛同する者に顧問を委嘱することができる。

(会費)

第8条 会員は総会の決定による所定の年会費を納めるものとする。

(事業年度)

第9条 本会は毎年4月より翌年3月までを事業年度とする。

(改正)

10条 本会則の改正は役員会の決定による。

付則  本会則は1994518日より施行する。

 

改正  2003  2007年