2020610

神戸大学 海事科学部

学部長    阿部  晃久 様

日本色覚差別撤廃の会

会長  荒  伸 直

 

学生募集要項における健康診断の色覚欄について(照会)

 

本会は、色覚に差異のある者の有する能力が正当に評価され、その社会生活が向上することを目的に活動している当事者・家族の団体です。

 さて、色覚の差異を理由とする大学入学制限についてはその不合理性から見直されてきましたが、最後まで残されていたのが海技士に関わる学科です。貴大学では「色盲・強度色弱は不可」との表現で制限がなされていましたが、2013年(平成25年)からは機関士を希望する者については「特定船員色識別適性確認表でテストをして問題がなければ可」との記載に変更されていました。

 しかし、昨年度の貴大学募集要項によると機関士希望者について「石原色覚検査表(国際版38)及びパネル D15を使用し,少なくともパネルD15 を用いた検査に合格するか,いずれも不合格の場合には船員法指定医療機関における特定船員色識別適性確認表を用いた検査に合格すること」となっており、石原色覚検査表及びパネル D15の検査が加わっています。

 どのような根拠・経緯から、またいつから、このような変更がなされたのでしょうか?

 お互いの違いを認め合い、多様性と人権が尊重される社会を目指す潮流に反することが学問の府たる大学で、どうしてなされたのか不思議でなりません。

是非とも疑問にお答えいただきたいと思います。

ご返事は6月30日(火)必着でよろしくお願いいたします。

 

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                                               かわさき市民活動センター気付

 

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