制度的色覚検査の撤廃を求める宣言

 

1 制度的色覚検査の撤廃はなぜ必要なのか

 色覚の差異は日常生活で実際はとくに支障のない場合が大半にもかかわらず、色盲という従来の呼称も相俟って「色がまったく見えない」「交通信号が見分けられない」のでは、といった憶断と偏見にさらされてきました。また世間に巣くう遺伝への優生意識から、婚姻などにおいて心ない差別がいまだに根深く残っています。このような偏見や差別を長年にわたり助長してきたのが、実は全国の学校や事業所における制度的な眼科的色覚検査に他なりません。

  児童・生徒への色覚検査については、大正期より約15年前まで、校内で強制的に一斉検査を受けさせられてきました。簡易ながら検出力の過多な「石原式検査表」により、学校生活でとくに支障のない者まで「異常」の烙印を押され、周囲の好奇の目と軽侮の声を浴びてきたのでした。また事後的な実効あるフォローなどもなく、進路指導はと言えば烙印に基づいて安易な選別に加担するものでした。また、企業や官公庁の採用時でも長年にわたり、職務上で実際に必要な色彩識別能力によってではなく、眼科的色覚検査の判定を盲信し、根拠なく門戸を閉ざしてきました。

 このような不条理な状況をうけて、2001年の労働安全衛生法の改正省令、03年の学校保健法の改正省令の施行により、眼科的色覚検査はついに雇入れ時健診や学校定期健診における必須項目から削除されました。長年にわたる人権軽視の心無い処遇、不合理な社会的バリアの一つが制度的に解消されたことは、当事者の団体として大きな前進と受け止めたところでした。

 しかし改正反対をかねて高唱していた業界団体(日本眼科医会)による執拗かつ計画的なキャンペーン・工作をうけて、遺憾なことに文科省は2014年に学校色覚検査の再開を促す通達を発したため、全国各地の学校現場で「希望」によるとの建前の下、国の提示した標準ヒナ型に基づく「積極的な周知」案内・検査申込書を全保護者へ配布、実質的な同意の誘導により現に実施校が急増するなど制度的な復活が進んでおり、「過去に目を閉ざす」逆コースとなっているところです。

 眼科医会は検査推進の建前として、検査を受けずに就職などで「被害」を受ける恐れが、などとパターナルに不安を煽っていますが、調査のごく一部の事例による誇大広告のうえ、眼科的色覚検査では職業適性を元来判定できないことは口をぬぐっています。また本人・家族は、自らの情報を「知られない権利」や「知る権利」と同時に、「知らされない・知らないでいる権利」もプライバシー権として享有しているのです。不利益の真因は実は、根拠を欠く検査による制度的な排除に他なりません。必要なのはこうした社会的バリアを所与の前提とした当事者の「適応」などではなく、不合理な社会的バリア=制度的色覚検査の撤廃をこそ何より進めるべきなのです。

2 制度的色覚検査に代わる新たな制度的プログラムを

 不条理な制度的色覚検査の撤廃とあわせて、次のような新たな対応の制度化が望まれます。

(1)学校 

 教職員の各層に応じた的確な啓発・研修を通して、色覚バリアの撤廃、当事者に寄り添った的確なサポートに取組む体制を校内で構築することが求められます。

A 教職員一般への啓発

 ア)チョークの色や各種掲示物の色使いなどで見分けにくさを感じるこどもの存在に気づき、物理面の色覚バリアへの認識を広め「合理的な配慮」を抽き出すことが必要です。

 イ) 級友や担任などの好奇の目や侮蔑する言動に心を傷つけられている事実に気づき、意識面の色覚バリアへの認識を広め、共感的な応対を醸成する必要があります。

B 養護教員への啓発

 上記Aの啓発・研修に加えて、色覚とその差異、色覚バリアへの認識をさらに深め、色覚に差異のあるこどもや保護者たちへの共感的な傾聴、適切な配慮や助言を担えるように育成することが必要です。

C 進路指導担当への啓発

 上記Aの啓発・研修に加え、特に制度面の色覚バリアの現状への批判的認識を深め、こどもの最善の利益の実現の見地に立って、共感的な対話や進路保障を実践できるように育成する必要があります。

 

(2)雇入れ事業者 

 当事者の業務遂行上で壁となっている職場の根拠薄弱な色使い等の現状をまずゼロベースで点検し、「合理的な配慮」に基づく漫然・無用な物理面のバリアの撤廃による本人のハンディのミニマム化の徹底を前提条件として、以下のような体制の構築が求められます。

A 人事部門職員への啓発

 雇用関係法令に基づいた色覚バリアフリーへの認識を深め、眼科的色覚検査による不適切な排除・選別システムを撤廃し、次のような代替的システムを構築することが必要です。

1)各職務に必要不可欠な色彩識別の能力水準を個別具体的に検証・明確化する。

2)前項に基づく個別具体的な判定用の画像等を作成してパンフやサイト上などで求職者へ開示し、自ら簡易判定できる方法を提供するとともに、求人票では色覚欄を撤廃する。

3)採用時の色覚検査は廃止し、各職務に不可欠な色彩識別能力の現物判定にとどめる。

B 職員一般への啓発

 当事者への心ない偏見や差別に気づき、職場の仲間としてむしろ色覚を適宜サポートできるよう意識面の色覚バリアへの認識を広め、共感的な応対を醸成する必要があります。

 

2017年10月                  日本色覚差別撤廃の会