2021年3月15日
国土交通省航空局安全部
安全企画課 小熊 弘明 課長
日本色覚差別撤廃の会
会長 荒 伸 直
無人航空機操縦者の技能証明制度について(照会)
過日の閣議で決定されました航空法等の一部改正法案において、新たにドローンなど無人航空機の「有人地帯上空での補助者なし目視外飛行」(レベル4)に関して、技能証明制度(操縦ライセンス)の新設が盛りこもれているところです。そのなかで、当該ライセンスの取得試験の一つとなる身体検査内の色覚に関する規定について、以下いくつかお尋ねいたします。
ご多忙中まことに恐縮ですが、今月30日(火)までにご回答いただければ幸いです。
1 従来のドローン操縦に関する要件
近年のドローン利用の拡大をふまえ、関係団体において民間資格の講習・試験・認定がすでに普及しているところですが、それらの受講・受験・認定の適性要件として色覚の条項が見受けられます。
1) これら色覚の要件(欠格条項)については、当局の定める基準を制度的に援用しているものでしょうか。
2) また、当局の定める基準の適用では、旧来の航空従事者とドローン操縦者と同じ扱いか否か、同一・類似の場合の根拠は何でしょうか。
2 新規のドローン操縦に関する法定要件
今回の法改正による新たな操縦ライセンスについては「身体の状態に応じ必要な条件を付」すとされています(法132条の44)。
1) 当該身体条件その他で色覚の要件(欠格条項)は入るのでしょうか。入る場合の規定内容と根拠はどのようなものでしょうか。
2) 当該条件等についても省令において規定されるのでしょうか。
3 指定試験機関の実施規定
新たな操縦ライセンスの資格試験については、大臣の指定する機関に試験事務を行わせ(同条の56)、それらの実施規定を大臣が認可する(同条の61)とされています。
当該試験の受験資格に関して、色覚の要件(欠格条項)を実施規定等に盛り込んでいる場合、大臣は認定するのでしょうか。その場合の根拠は何でしょうか。
4 登録講習機関の実施規定
上記3と同様に、法定の機関(同条の69)が当該講習の受講資格に関して、色覚の要件(欠格条項)を実施規定等に盛り込んでいる場合、大臣は登録を認定するのでしょうか。その場合の根拠は何でしょうか。
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