2015年10月20日
国土交通省
総合政策局安心生活政策課 課長様
日本色覚差別撤廃の会
私たちの会は、「色覚異常とされた当事者の有する能力の正当な評価、社会生活の向上」を目的として結成し、長年にわたり活動しています。
障害者差別解消法に基づく「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(案)」につき次のように要望します。
対応指針(案)中の「三 障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の具体例」において別紙に具体例を示されていますが、これら具体例における(2)合理的配慮の提供の内容として、いずれの例にも色覚障害の対応が含まれておりません。
既にパブリックコメントの募集期間は過ぎており、たいへん恐縮ですが、以下の対応を入れていただきますよう要望します。
対応文:
「路線図・掲示板、案内サインやパンフレットなどに色を使う場合、色だけを手がかりとするのではなく、形、飾り、記号、説明文など、色以外の補助手がかりをつける」
要望の理由:
色覚障害においては一定の色どうしが見分けにくい場合があります。貴省が所管する事業においては、道路・交通・鉄道関係における「道路標示、交通路線図、交通情報掲示板など」、建築物における「案内図、設備内容を示すインフォメーションサインなど」、「利用者へのビラ、パンフレットなどの情報資料」などは多彩な色が使用されています。色使用に際してはカラーバリアーフリーの観点に立った配慮をお願いします。
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