202092

神戸大学 海事科学部

学部長    阿部  晃久 様

日本色覚差別撤廃の会

会長  荒  伸 直

 

船舶実習の履修条件及健康診断基準の表記について(見解)

 

87日付の本会からの照会「船舶実習の履修条件及び健康診断基準の内容について」にご回答いただきお礼申し上げます。

ご回答は残念ながら、いずれも前回照会の趣旨が十分伝わっていないものと拝察し、重ねて本会としての見解を述べさせていただきます。

 

かつて医療的検査によって「異常」とされた色覚当事者が、多くの職業から排除され、大学においては受験さえ認めらない学部が多数存在していた時代がありました。このことが偏見による差別の問題であり、人権の問題であると広く認識され、心ある人たちの努力によって制度的差別が解消されてきました。多くの大学人もこの問題に真摯に向き合い差別解消に尽力されました。その結果、労働現場における色覚検査のあるべき姿として整理されたのが、前回も紹介している2001年労働安全衛生規則の改正でした。その後、多方面にわたって色覚検査は廃止、あるいは現場における実際の職務遂行能力を反映する検査へと移行していきました。海技士資格試験においてその趣旨を生かして工夫されたのが、他ならぬ特定船員色識別適性確認表であると私たちは認識しています。

 

さて8月25日付けの回答文1では、「2018年より履修条件等に変更が生じ」てはおらず、「明記」しただけだとしています。しかし、入試要項上の表記は事実として変わっている以上、仮に内部的な了解あるいは掲載者の主観では同じであっても、外部でこれを読み出願を検討する生徒と関係者にとっては、客観的に紛れもない条件内容上の変更そのものと言わざるを得ないものです。言を弄し事実を糊塗するがごとき回答は、かえって貴学の名誉を自ら汚すものではないでしょうか。表記の変更を率直に認めようとされなかったのは、もとより遺憾な対応です。何より、この変更によって出願を断念する生徒が増える恐れが十分にあります。船舶実習1の「履修」自体が健康診断基準を満たすことが要件となったからです。

なお、そもそも医学部を履修・卒業しても医師の道をあえて選ばない医学生もいるように、資格取得を必ずしも前提とせずに進学・履修を志願する生徒の存在を否定できないはずです。それを健康診断基準により色覚当事者を一律に拒み門戸を閉ざしているのは、人間の学ぶ権利・教育を受ける権利を奪うものではないでしょうか? 入試要項に資格取得の要件について参考情報として掲載することはもとより適当としても、国のその規定に追随して進学・履修の要件へ無批判にそのままスライドさせているのは、高等教育機関としての見識、人権感覚が問われざるを得ないでしょう。まして仮にもし選考の事務的効率の便宜を優先して、医療的検査をスクリーニングとして活用すら図っているのなら、何をかいわんやではないでしょうか?

 

次に回答2についてです。健康診断で色覚の検査をする目的は、その職務上で必要とされる色判別力があるかどうかを判定するものですが、海技士資格における健康診断基準の色覚欄によると、航海士はパネルD15のパスが、機関士は特定船員色識別適性確認表の識別が、それぞれ最終的な判定基準となっています。石原色覚検査表とパネルD15は医療的検査であり、その使用は2001年労働安全衛生規則の改正の趣旨に基本的に反することは前回の照会文で指摘した通りですが、そのことを別に置いたとしても、機関士としての検査は特定船員色識別適性確認表のみでその目的は十分に達することができ、色覚に関しての他の検査をする必要は論理的にないはずです。想定されるのは検査の事務的効率の便宜から、スクリーニングとして医療的検査を安易に活用しようとしていることでしょう。拒否できない人が必要でない検査を強いられることは人権侵害そのもので、国土交通省の姿勢と見識がまずは問われるものの、「本学に裁量はなく」とそれに安易に追随してはばからないのは、やはり貴学の品位を落とし人権感覚が問われるのではないでしょうか?

 

貴学を志願する受験生や在学する学生の人権を大学として保障していくこと、さらには差別のない社会を実現していくという大学に担わされた役割を果たしていくこと、そして海技士育成に関わる大学として、現状の機関士資格色覚検査制度の改善に向けて取り組まれることを強く期待します。

 

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  この間取り交わした各文書については、近く本会ホームページに掲載を予定しています。