●農林水産大臣あての照会文
2018年12月28日
農林水産大臣
吉川 貴盛 様
日本色覚差別撤廃の会
会長 荒 伸 直
職員採用にかかる健康診断書の色覚欄について(照会)
本会は、色覚に差異のある者の有する能力が正当に評価され、その社会生活が向上することを目的とした当事者・家族の団体です。
さて早速ですが、2001年の労働安全衛生規則の改正により、雇入時健康診断から色覚検査が廃止されていることは、その趣旨も含めもとより十分に承知されているものと存じます。しかしながら貴省管轄の部署においては、雇入時に健康診断書の提出を求めておりますが、所定の様式には色覚欄があります。具体例としては動物検疫所の某支所にありましたが、受験者は検査機関(最寄りの一般病院と思える)にこの健康診断書を持参し、眼科的色覚検査を受けてその結果を記されることとなります。
ちなみに、当該支所の内定後の書類提出依頼文には、健康診断書の検査項目が列挙されていますが、その中に色覚検査の項目はありませんし、健康診断書は検査機関の様式でも可と書かれていますが、検査機関で一般的に使用されている健康診断書の様式には、労働安全衛生規則に則り色覚欄はありません。
そこで以下のとおり、いくつかおたずねします。
1 どのような根拠から、またいつから、上記健康診断書の様式には色覚欄があるのでしょうか?
2 また、動物検疫所では各部署において、職員採用試験の際に色覚欄のある同様の様式の健康診断書を配布しているのでしょうか?
3 貴省の各部署において、職員採用試験の際に同様の対応をとっているのでしょうか? また色覚欄のある場合、その記載内容によって採用選考に反映しているのでしょうか? それぞれについて(部署や職種で違いがあれば部署ごと、職種ごと等に)有無をご教示ください。
以上、是非とも疑問にお答えいただきたいと思います。ご返事は明年1月24日(木)必着でよろしくお願いいたします。
返送先
【郵送】〒211-0004 川崎市中原区新丸子東3-1110-12
かわさき市民活動センター気付
●農林水産省からの回答
今般、貴殿から御照会のあった標記の件について以下のとおり回答します。
なお、御照会のあった様式は、農林水産省の健康管理等について定めた農林水産省職員健康安全管理規程に定める様式であり、今般の御照会を踏まえ、平成31年1月21日に農林水産省職員健康安全管理規程を改正し、健康診断の記録様式から色覚欄を削除しました。
1 国家公務員の健康診断については、確認できる限りでは、少なくとも昭和48年以降、国家公務員の健康管理基準等について定める人事院規則10-4(職員の保健及び安全保持)において、職員の健康診断の検査項目のうちの1つとして色覚検査(色神検査)が定められており、農林水産省における職員の健康診断の検査項目にも、色覚検査(色神検査)が含まれていたところです。
その後、平成13年に人事院規則10-4(職員の保健及び安全保持)が改正され、健康診断の検査項目から色覚検査が削除されたため、当省においてもその旨を関係部署に周知したところです。しかしながら、農林水産省職員健康安全管理規程に定める健康診断の記録様式には、色覚検査の欄が残っていたため、上述のとおり、平成31年1月21日付けで同欄を削除した上で、関係部署にその旨を周知し、徹底するよう指導したところです。
2 採用時の健康診断の結果については、原則として受診医療機関における所定の様式に記載するよう依頼しているところです。
一方、いただいた御照会を踏まえ、調査したところ、一部の動物検疫所の支所及び一部の森林管理局において、受診医療機関に所定の様式がない場合に備えて、内定者に対して農林水産省職員健康安全管理規程に定める健康診断の記録様式を配布していたことが確認されました。
3 いただいた御照会を踏まえ、調査しましたが、一部の動物検疫所の支所及び一部の森林管理局を除き、採用時の健康診断に、農林水産省職員健康安全管理規程に定める健康診断の記録様式を添付していた事例は確認されませんでした。
なお、採用時の健康診断については、採用選考の終わった内定者に健康診断の結果の提出を求めるものであり、色覚欄の記載内容によって採用選考に影響が及ぶことはありません。また、同様に、色覚欄の記載内容によって採用内定を取り消すといったこともありません。
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