発達段階と色覚特性の告知
皆さん、こんにちは。東京農業大学の鈴木と申します。
本日は、「発達段階と色覚特性の告知」という題でお話をさせていただきます。
告知といいますと、がんの告知みたいに、非常に重大な病気を伝えるというようなニュアンスがありますが、子どもたちに健康診断で色覚検査をして、君は色覚が異常であるよと告げられることは、子ども本人、またその親にとっても、告知のような意味合いが従来あったのではないかと思います。そういう意味で、告知という言葉を使わせていただきました。
色覚の正常と異常
まず色覚とその異常について、お話ししたいと思います。
人は目の網膜の中に3種類の錐体があり、その興奮の相対比によって、色を識別しています。これが正常3色型色覚であり、3つのうちのいずれかの機能がない、又は正常と異なる場合を、色覚異常と言っております。
色覚異常というものを広く捉えた場合、先天性のものと後天性のものがあります。先天性のものは、生まれつきこの3種類の錐体の働きが正常とは異なるものです。後天性のものは、生後、病気や老化によって色の見え方が正常とは異なってくるものです。本セミナーでは、前者の先天性のものに限定してお話をしていきます。
先天色覚異常の分類には異常3色型色覚ですとか2色型色覚という、いろんな種類のものがあります。第1色盲と言われているものは赤錐体が機能していない場合、第2色盲は緑錐体が機能していない場合です。珍しいですが第3色盲というものもあり、これは青錐体が機能していない場合です。
第1異常と第2異常というのは、比較的に似た色の見え方をしますので、赤緑色覚異常と呼ばれております。これが数の上では非常に多く、国や地域によって異なりますが、大ざっぱな値として、日本では男性で約5%、女性で約0.2%がこういう種類の色覚を持っております。こういう色覚を持っている場合を、色覚特性のある子ども、あるいは人と呼んでいます。これは生まれつきのものですので、男性の場合約5%ですから20人に1人です。ですから教室に1人はこういう色覚の特性を持っているお子さんがいるという計算になります。
また、錐体の異常をもたらすものは何かといいますと、染色体にある遺伝子です。L遺伝子は赤の錐体に関係し、M遺伝子は緑の錐体に関係する遺伝子です。このL遺伝子とM遺伝子は、X染色体の端に2つ並んでいます。この2つの遺伝子は非常に似ているため、遺伝子欠損などのハイブリッド遺伝子ができやすく、それによって色覚異常が生じると、遺伝学的に考えられております。
色覚異常の社会史
続きまして、色覚異常がどのように問題になってきたのかということをお話ししたいと思います。
19世紀は、蒸気機関が発明されて蒸気機関車や蒸気船がつくられ、大量に速く人や物資を移動することが可能になった時代です。その結果として鉄道事故や船舶事故など、いろいろな事故が頻発しました。その原因の一つとして、運転士たちの色覚異常があるのではないかということが指摘されました。
その一つの大きな出来事となったのが、1875年11月15日の早朝、スウェーデンのラゲルンダというところで起きた蒸気機関車同士の正面衝突事故です。それを調べたスウェーデンの生理学者であるホルムグレンは、機関士と給油係が色覚異常であることが原因と推測しました。これが世界中で鉄道の従業員が色覚検査を受けるきっかけとなりました。
この事故は死者はそれほど多くなく、その意味では大事故ではなかったのですが、猛烈なスピードで走ってきた機関車同士が正面衝突したということで、非常にセンセーショナルに伝えられました。
この事故で機関士と給油係は死亡したため、本当にこの2人が色覚異常だったのか調べるすべはなかったのですが、ホルムグレンは色覚異常が原因だったと結論しました。
ホルムグレンは1877年に「色盲とその鉄道及び船舶との関係」という本を出し、これがヨーロッパ各国に翻訳されました。それにより世界各国で、鉄道従事者や船員や軍人、警察官、医師、教員などに制限が始まります。色覚に異常を持つ者はこういう仕事につかないほうがいい、あるいはついてはいけない、といった制限が開始されます。
そのために、いろんな種類の色覚検査が開発されました。日本では石原式色覚検査法が有名です。教育界では、1920年、大正9年に、学校身体検査の項目に色神が加えられました。古い言い方ですが、色神は色覚のことです。学生生徒児童身体検査規程の第3条が、身体検査は左の項目につき施行すべしと変わりました。1つ目の発育から始まって、5つ目に色神が加わりました。そして、色覚検査は在学中に1回行えばよいといったような規定もつけ加えられております。
その後ずっと、学校では色覚検査、現在では学校健康診断の必須項目としてずっと長い間実施され、あるいは就職の際の健康診断にも色覚検査が必須として加わっておりました。
だんだんと、別に色覚に異常があっても実際の業務に支障があるわけではないというようなことがわかってきまして、2001年には、厚生労働省が、雇用時の健康診断から色覚検査の義務を廃止しました。また、2003年には、学校健康診断の必須項目から色覚検査が削除されました。
学校健康診断における色覚特性告知の問題
続きまして、学校健康診断における色覚特性の告知の問題ということを、考えてみたいと思います。これには3点あるのではないかと思います。もちろん、今では検査項目から外れていますが、過去を考えてみると、このような問題があったのではないかと思います。
1つ目に親を悲しませる、特に母親を悲しませたということ。2点目は本人の進路が制限されるということ。3点目に本人自身への影響として、発達段階を無視した告知が従来されてきたのではないかということです。
まず、母親をどんなふうに悲しませてきたのかということですが、小浜清志さんが書かれた「赤いカラス」という小説に、主人公が小学生のときに母親に医者に連れていかれて、色覚検査を受けさせられた後の情景が次のように記されています。
『「間違いありません。セキリョクシキモウです」
医者が体を下に戻すと、囁くような低い声で断言した。ぼくは何のことなのか理解ができなかったが、母の表情から何か重大な宣告であることを感じていた。
「先生、治せないのですか」
母は涙声で訴えた。医者は母の涙に気後れするように黙っていた。』
先天性の障害ですから、治すことが不可能です。母は、我が子がそういう不治の病にかかっているということから、こういう悲しみを持ったということです。
母親の悲しみとして、もう一つあると思います。それは我が子の病気は自分自身に原因があるということから来る自責の念です。先ほども言いましたように、赤緑色覚異常の原因はX染色体上にあります。それは、男の子の場合は母親に由来するわけです。ですから、母親が、我が子の不治の病の原因は私の体にあるということを知って悲しむのです。
かつては高等学校の生物のかなりの教科書に、伴性遺伝の一例として色覚異常の家系図が取り上げられておりました。家系図を載せることは、問題があると思います。わざわざ教科書に載せるということには、優生学の影響があるのではないかと思います。現在、高校の生物は「生物基礎」と「生物」とに分かれておりまして、私が調べた限りでは、「生物基礎」は全ての教科書にこのような家系図が載っておりませんでした。「生物」では一部の教科書にまだ家系図が載っています。
それから進路の制限です。色覚異常であるということから進路が制限されてしまう。電車の運転士とか特定毒物研究者などに就くことができないとされております。入学制限では防衛大学校などに制限があります。
続きまして、本人自身への影響です。色覚異常のある方々が、大人になってから次のような回想をしております。ある方は「身体検査の日は一年中で一番嫌いな日でした」と、ある方は「クラスでたった一人色盲と言われて泣いて帰ったことがあります」と。これは、小学校の身体検査で色覚検査を受けて、君は色盲だと言われた時の思い出ですが、発達段階を踏まえた告知ではなかったのではないかと思います。
発達段階から考える
そこで、発達段階の視点から、色覚特性の告知について考えてみたいと思います。
エリクソンという心理学者が独特な発達段階説を唱えました。その特徴は、まず1点目に、人生を赤ちゃん時代から始まって老年期まで全部で8つの段階に分けております。そしてそれぞれに危機があると言っております。危機というのは、右に行くか左に行くかということで、その後健康に暮らしていけるかどうかといったような分かれ道のようなものです。
赤ちゃん時代は、基本的信頼対基本的不信という危機があり、これを脱して基本的信頼という感覚を得るならば、危機を克服することにより得られる強さとして、希望が生まれる。この時期に重要な人物や関係は、母親的な人物である、というように8つの段階にそれぞれ危機と、その危機を克服することによって得られる強さ、またそのときの重要な人物や関係といったものを、エリクソンは示しております。
ここで重要と思われますのは、小学校、中学校、高校生の段階です。児童期と青年期それぞれに、色覚異常だと言われることがどういう意味を持つのか考えてみたいと思います。
まず児童期です。先ほどの発達段階説によりますと、危機は勤勉性対劣等感となります。子どもは6歳になると、大体どこの国でも小学校に入学して勉強を始めます。しかし、誰でも勉強して、いい成績がとれるわけではありません。テストを受けると、30点とか10点とか0点とか取って、自分は人よりできないんだという劣等感を持つのもこの時期です。この危機を克服して、勤勉さを身につける。そして適格性、君はこの世に生きるのにふさわしいという強さを持つとエリクソンは言います。この時期重要な関係というのは、近隣の人たち、また学校での人間関係です。
児童期は学ぶ時期、小学校に入って勉強を始める時期です。有名な精神科医である神谷美恵子さんが、この時期の特徴を次のように言っております。「言語をもち、文化をもち、歴史をもつのが人間の特徴だとすれば、そういう存在へと人間を意識的に、系統的に形成する時期としてもっとも有力な時期」、これが児童期であると。
こうしたエリクソンの理論から一つ言えることは、この時期みんなと同じことが重要なことではないかということです。クラスのみんなと一緒に学び、自分はほかのクラスメートと大きな違いがないと感じられることが、この発達段階では重要ではないかと考えております。
みんなと同じではないということが、何を意味するかというと、自分は不適格である、ふさわしくないと感じ、それから劣等感を抱くのではないか。つまり、みんなと同じではないということは、よくわからないけれどだめな子なんだというように。色覚に異常があると言われた場合、自分は絵が苦手なんだ、といったような考えを抱く可能性があります。もちろん、全ての子どもがそうなるというわけではありませんが、そうなる可能性が高いと考えていいのではないでしょうか。
漫画家の棚園正一さんが描いた『学校へ行けない僕と9人の先生』という漫画があります。この作者自身が小さい頃に不登校だった思い出を描いた漫画ですが、非常に印象的なのは何回も「フツウ」という言葉が出てくることです。学校に行けず、うちで布団に入っているシーンでは、僕は普通じゃないんだと思っている。学校に通って、みんなと仲よく遊んでいるシーンでは、普通ってとても疲れる、と主人公は思っています。
このようなことから、小学生時代、児童期は、やはり普通である、みんなと同じなんだという感覚を持つことが、非常に大事ではないかと私は考えております。
片や、青年期に入るとどうか。エリクソンの説では、青年期の危機は同一性対同一性拡散、つまり自分は何者であるかということです。私はこういう人間なのだと自信を持って言えるということと、自分が何だかわからないという、いわばこの2つの間で若者の気持ちは揺れているということです。それを克服して、自分はこういう人間なんだということを得られれば、忠誠という強さを得て、この時期大事な関係というのは、仲間集団であると言います。
このようなエリクソンの理論に基づきますと、仲間と違うこと、自分はどうもほかの友達、同級生たちと違っているらしいということは、自分の独自性を考えるきっかけになる。つまり、アイデンティティーの形成に役立つのではないかと思います。
このような理論から考えますと、色覚異常を知るのは青年期以降が適切ではないかと思います。もちろん、これは本人が望めばということです。誰でも自分自身のことについて知る権利はありますし、自分自身について知りたいという時期がありますので、そういう時期に自己探求の一環として、自分から色覚検査を受けたいと望んで受けるのであれば、それは自分の自身のこと、それから将来のことを知る、とてもいい機会になると思います。
このように考えますと、かつては発達段階を無視した告知がされていたのではないかと思います。
色覚異常は病気ではない
最後に、色覚特性は病気ではないという話をしたいと思います。現在、色覚異常は、医学的常識では病気です。例えば、WHOのICD-10では、第7章の「眼及び付属器の疾患」というところのH53が視覚障害で、その中のH53.5に色覚異常が記されております。
このように、医学的には現在のところ色覚異常は病気ないしは障害とされております。もちろん眼科の教科書にも色覚異常というのは記されているわけですが、近年、本当にそうなのかという声があります。
新しい医学として、進化医学とかゲノム医学というものがあります。最近では遺伝子解析の技術が進んでおります。人を含むいろんな動物について、DNAのレベルでいろいろなことがわかってきております。そういったゲノムの研究の立場から医学について考えるという医学も現在提唱されております。
その1つ、進化医学の立場から、井村裕夫先生という方は、色覚異常を病気とすることについて疑問を呈しており、ご自身の著書に次のようなことを書かれております。「色覚異常を疾患として扱うのか、それとも、ある種の多型とみなすかは議論のあるところである。(略)色覚の進化をよく理解して一つの多型として取り扱うのが望ましい」(井村裕夫(2013)『進化医学』羊土社、p. 113)。この引用の中にある多型とは、遺伝子の突然変異のことです。その中で、生物集団の中で1%を超えるものを多型と呼んでいます。いわば、よくあるのは突然変異です。
先ほど申しましたように、男性の場合は5%、20人に1人がこういった遺伝子を持っています。女性の場合は、色覚異常になる数は少ないのですが、その遺伝子を持っている方は約1割もいるのです。1割というのは10人に1人ですので、これはちょっと多過ぎではないでしょうか。もし、この遺伝子が病気の遺伝子であり、本当にその生物が生きるのに何らかの困難を生じさせるような遺伝子であるならば、これは長い進化の間に淘汰されているはずです。生物の生存に適しない遺伝子というのは、だんだんとその生物集団の中から排除されていくはずです。しかし、これだけたくさんのパーセンテージの人たちがこういう遺伝子を持っているということは、そのように考えられないのではないかと思います。そういう点から、病気とは言えないのではないかなと私は思っております。
色覚異常の遺伝子は人類がこの世に生まれたときから持っている遺伝子かもしれません。しかし、それが人類にとって不利なことはなかった。そして、19世紀になって鉄道や蒸気船などが大型化してスピードアップしたとき、事故防止のために問題になりました。そういう意味では、ある時代が生んだ病気であると言うことができるのではないかと思います。
もしそうなら、病気扱いすることをやめることもできるのではないか。これからは色覚異常を病気扱いすることはやめたほうがいいのではないかと思います。
色覚異常が教育界で問題になるのは、子どもたちの進学や資格取得や職業に制限があるからです。しかし、こういった制限も、調べてみると、そんな合理的な根拠があるわけではないのです。
もちろん、色を見分けることが危険を招く職業というのは、あるかもしれません。今ある制限では本当に軽い色覚障害でもそういう仕事に就いてはいけないとされていますが、やはりその仕事に就いてから、実際に仕事をさせたときに、色の見分け方に不便を生じるかどうか、そういう点で判断していただきたいと思います。
そういうわけで、教員の皆さんには、そのような制限は不当であることを理解していただきたいと思います。もちろん、子どもが望む仕事が、このような制限がある仕事である場合は、色覚検査を勧めてみるということは必要と思います。しかし、そういった制限というのが、それほど合理的な根拠がない、不当なものであるということも伝えていただきたいと思います。そういったことを踏まえた上で、ご指導をしていただきたいと望んでおります。
これをもちまして、私のお話を終わりとさせていただきます。
ご清聴ありがとうございました。
(2015年5月17日の第66回指定都市学校保健協議会ランチョンセミナーにおける講演)
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